新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、電気・ガスの支払いが困難な個人や企業は、支払いの先送り、料金未払いによる供給停止の先送りなどをしてもらえる。
ガスは契約中の各社に電話で問い合わせる。
電気については、沖縄電力は3月と4月の電気料金支払い期日を原則、それぞれの月に2カ月延長することが可能。さらに5月分の支払い期限も原則1カ月延長する。ただし、支払い期日の延長は支払い義務が発生した日が3月19日以降になるものに限る。
対象となる人は①新型コロナウイルス感染症の影響で休業・失業した人②休職・失業により都道府県社会福祉協議会から緊急貸し付けを受けている人または受けようとしている人。
沖縄電力の特別措置の申し込みは各支店・営業所で、電話で受け付ける。問い合わせは沖縄電力コールセンター℡0120・586・391または098・993・7777(有料)。受け付け時間は平日の午前8時30分から午後5時。