農地転用「許可相当」 農業委決定、知事に進達へ ゴルフ場予定地

 株式会社ユニマットプレシャスが石垣市の前勢岳周辺で進めるゴルフ場付きリゾート施設建設計画を巡り、石垣市農業委員会(嘉良直人会長)が総会で予定地の農地転用を「許可相当」と決定したことが24日分かった。農業委は来月、県農業会議の常設審議委員会の意見を聞いた上で、決定を知事に進達する。農地転用の前提となる農振除外に向けた手続きも、早ければ7月中に完了する見込み。ゴルフ場建設計画は、着工に向けて大きく前進しそうだ。
 予定地の面積約127㌶のうち約74㌶が農地であるため、着工には農地転用の手続きが必要になる。市農業委員会は21日の総会で、事業者と予定地の所有者計13人が提出した農地転用許可申請を協議。許可相当とする決定は全会一致だった。
 事務局によると、委員からは「農地がゴルフ場になることは心苦しいものもあるが、石垣市全体の経済効果を考えると認めるべき」「今後は遊休農地の有効活用に向けた取り組みを強化してほしい」という意見が出た。
 農地転用の許可権者は知事であるため、農業委は今後、知事に決定を進達するが、その前に県の常設審議委員会の意見を聞く。常設委は7月5日に開かれる予定。
 農業委は常設委の意見も付した上で、7月中には許可相当とする意見を知事に進達する見込み。
 予定地の農地転用に向け、県、市、事業者は共同で地域未来投資促進法の手続きを進めてきた。県は事業者が同法に基づいて策定した地域経済牽引(けんいん)事業計画を3月に承認しており、同法の適用に向けた手続きはこの時点ですべて完了した。
 農業委事務局によると、予定地の農地転用は同法によって農地転用の「不許可の例外」扱いされる。4㌶以上の農地転用に関しては本来、知事と農水大臣の協議も必要だが、同法の手続きを踏んだ場合は不要になる。
 農地転用を行うには予定地の農振除外を済ませていることが前提となるため、双方の手続きは同時並行で進んでいる。市は農振除外に向けた県との事前協議を終え、5月16日から1カ月間、公告縦覧を行った。
 その後30日間の異議申し立て期間を経て、異議がなければ県との本協議に入る。県の同意が得られば、市は農振除外の公告を行い、すべての手続きが完了する。
 市農水商工部の棚原長武部長は6月議会で、ゴルフ場予定地の農振除外について「7月中にはすべて完了したい」と述べた。

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