業務妨害で損害賠償など求める 「私的検問」で車両通行権侵害 東村高江

 国頭郡東村の「高江ヘリパッド移設工事反対運動」の現場で2016年9月17日、反基地活動家らによる「私的検問」で車両通行を妨げられ、宿泊客向けの観光ガイド業を妨害されたとして、同村の畜産農家で民宿を運営する依田啓示氏が、反基地活動家ら2人と同反対運動を主催していた「沖縄平和運動センター」(山城博治議長)に、損害賠償や慰謝料など合計166万9000円を求める訴訟の第1回口頭弁論が12日、那覇地裁(剱持淳子裁判長)であった。

 訴状によると、沖縄平和運動センターは、「オール沖縄会議」の構成団体の一つであり、基地建設工事に対する反対運動の中心的役割を担ってきた。

 被告側は答弁書で、車両通行を妨げた自らの行為について「現場に車両が近づいてくると、明らかに高江住民だと思われる車両は停止を求めずに通過してもらい、それ以外の車両については一時停止を求め、ヘリパッド建設の作業員かどうかを確認し、作業員が乗車している車両であれば丁重に話をしてUターンしてもらう」という確認行動だったと主張。「私的検問」には当たらないと原告の請求棄却を求め、争う姿勢を示した。

 原告側は、公道を車両で走行する権利は道路交通法で保護されており、「他人の車両通行権を侵害して業務を妨害する行為が違法であることは言うまでもなく(中略)、検問が何らかの法的根拠に基づかずになされていた以上、これによって原告の『業務』が違法に侵害されたことは明らか」として、活動家らの行為の違法性を主張している。

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