ホテル宿泊者から徴収 県、観光目的税導入で議論

分科会の様子。ホテル経営者と離島関係者の間で意見に違いが出た=26日、八汐荘

 県が導入を目指す観光目的税について検討する委員会の分科会(会長・湧川盛順OCVB専務理事)は26日、那覇市の八汐荘で初会合を開いた。制度設計案のうち、納税義務者を県内ホテルの宿泊者、徴収方法をホテル経営者による特別徴収、課税標準を宿泊日数とすることを決めた。12月に予定される次回会合で議論を進める。

 分科会では委員から「ホテル、特に小規模事業者の業務などに負担が出るのは明らかだ」と指摘する声が上がった。
 県は既に導入している東京都や京都、大阪などの仕組みを例に制度案を作成したが、委員からは「東京を真似る必要はない」という指摘もあった。
 県の制度案によると、宿泊料金が1万円未満は課税を免除する。税率は宿泊料金一泊あたり1万円から1万5千円未満が100円、1万5千円以上が200円としている。
 委員からは免除に反対し、定率で課税するよう求める意見が出たが、ただ、離島関係者は「免除の対象は考慮すべき」と訴えた。税収後の使途目的は環境保全などにする必要があるとの意見が出た。

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