米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古移設への抗議活動に伴い、威力業務妨害や器物損壊などの罪に問われた反対派リーダーで沖縄平和運動センター議長、山城博治被告(66)の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)は13日、懲役2年、執行猶予3年とした一審那覇地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
弁護側は、辺野古の米軍キャンプ・シュワブの工事用車両出入り口付近にブロックを積み上げた行為について「抗議の意思を示した。表現の自由の範囲内で、威力業務妨害罪の適用は違憲だ」と主張。有刺鉄線をペンチで切った器物損壊罪を除き、無罪を求めていた。
一審判決によると、山城被告は2016年1月、キャンプ・シュワブのゲート前に大量のブロックを積んで資材搬入を妨害した。同8月に米軍北部訓練場(東村など)付近で沖縄防衛局職員の肩を揺さぶり約2週間のけがを負わせ、同10月には北部訓練場の有刺鉄線1本を切断した。