県民投票求める市民団体 投票事務の義務付け訴訟も視野に

「辺野古」県民投票の会のメンバーと副代表の新垣勉弁護士(中央)=21日午後、県庁

 「『辺野古』県民投票の会」は21日に県庁で会見し、県民投票への不参加を表明している5市に対して、各市の市民団体が今後、「県から条例で委ねられている事務の実施」を求める義務付け訴訟を起こす可能性を示唆した。現在は義務付け訴訟をするかどうか、それぞれの市民団体の最終判断を待っている段階であり、申し立てる場合は遅くても来週早々には行動する必要があるとの見解を示した。
 5市の市民団体は、既に各市に対して国家賠償請求訴訟を提起する点では共通している。国賠訴訟については、「できるだけ多くの原告が集まり、市長に対して高額な賠償を求めるところにポイントがある」と同会副代表の新垣勉弁護士は説明する。
 他方、義務付け訴訟は、「裁判所の決定をもとに5市に(投票事務の実施)義務を執行させる」ための訴訟。県民投票は2月14日告示、24日投票と期日が迫っていることから、もし同訴訟を提起する場合は、仮の義務付けも併せて申し立てる必要がある。
 いずれの訴訟も、訴訟を提起するのは同会ではなく、市民団体になる。新垣副代表によれば、裁判の結果、本当に市に対して投票事務を強制できるか不安を感じている市民団体がいくつかあり、現時点では5市全てで義務付け訴訟が提起されるかは定かではないという。
 そうした中、新垣副代表は「我々の会は、2月24日に全県で県民投票をできるようするのが目的。弁護団の呼び掛けは既にしていて、20人以上の弁護士が参加したいと意思表明している。各市の代表者がやると言えば、会としてサポートする準備はできている」と同会の姿勢を明らかにした。

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