「石垣市住民投票を求める会」(金城龍太郎代表)が3日に提出していた「石垣市自治基本条例第28条第4項について、市長はどのように実施するのか」との質問状に対し16日午後、中山義隆市長が書面で回答し、同条例には住民投票実施の手続きを規定した規則等がないため、地方自治法に定められた直接請求の手続きを準用することで「実施可能」との見解を示した。また、同条例の運用に関する不十分さを認識し、手続きにかかる内容等の検討を行っているという現状も示した。市議会では現在、同条例を検証する特別委員会が設置されている。
同条例第28条第4項は「請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない」と規定されており、書面で「現時点において住民投票実施に至る規則等の規定がないことから、地方自治法第74条に規定される直接請求に準じて処理することにより、住民投票の実施は可能」と回答した。
同条例では住民投票実施の請求を有権者の4分の1以上の署名が必要だが、地方自治法では住民投票条例の制定を有権者の50分の1以上の署名で請求できる。
市企画政策室はこのような必要署名の差について同会の質問に対し、地方自治法では実施が適当か不適当かの市長の意見を付して議会への提出が可能だが、同条例では規定に従い「しなければならない」旨の意見となるので、「市長が積極的に議会に付議するのか否かが大きな違い」と答えた。
金城代表は取材に「住民投票をやった方がいいという声があるのは事実。一番実施可能な方法をこれから分析し、会でも話し合っていきたい」と述べた。