宮城被告に無期判決 強盗殺人「酌量の余地なし」

 今年2月に石垣市真栄里の土木会社事務所で、同社の経理担当の大底むつえさん(当時52)=大浜=を殺害し現金などを奪ったとして、強盗殺人の罪に問われていた同社元従業員で無職の宮城慎太郎被告(38)=登野城=の裁判員裁判の判決が14日、那覇地裁であった。柴田寿宏裁判長は「犯行に至る経緯、犯行動機に酌量の余地はない」として、求刑通り無期懲役を言い渡した。
 判決によると、宮城被告は殺意を持って大底さんの頭部や頸部を刃物で多数回突き刺し、失血により死亡させて殺害。現金約50万円と通帳、財布、バッグなど時価総額6000円相当を強奪した。

 宮城被告は滞納家賃約150万円の支払いに窮し、誰にも相談できないまま、まとまった現金を得ようと犯行に及んだ。「最初から被害者を殺すつもりはなく、被害者が騒いだため気が動転して無我夢中で刺した」と主張。弁護人は、被告人の内妻が重い病気を抱えていたことや、被告人の性格上の問題などを主張し、情状酌量を求めた。
 判決では「全ては被告人が招いたこと。被害者の頭や首を何度も刺したり切りつけたりしており、危険かつ残虐な犯行と言うべき。被告人の殺意は強固なものだった」と断じた。
 また被告人の親族が強盗の被害を弁償し、被告人が公訴事実を認めて謝罪文を作成しており、前科がないことを考慮しても「本件が酌量減刑すべき事案であるとは認められず、無期懲役が相当」と結論づけた。被告は控訴しない方針。

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