辺野古、県敗訴確定 最高裁 国手続き「違法なし」

 米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古移設を巡り、県による埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相の裁決は違法だとして、県が裁決の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は26日、県側の上告を棄却し、県敗訴が確定した。一連の国の手続きに違法はなく、県の訴えを却下した昨年10月の福岡高裁那覇支部判決の判断は是認できるとした。裁判官5人全員一致の結論。
 辺野古移設阻止を目指す県は国を相手取った法廷闘争で敗訴が続いており、さらに厳しい状況に追い込まれることとなりそうだ。判決を受け、玉城デニー知事は「誠に残念だ。民主主義の土台となる地方自治の理念に反し、将来の国と地方公共団体の在り方に禍根を残す」と述べた。菅義偉官房長官は記者会見で「普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現するため全力を尽くしたい」と述べた。

 県は2018年8月、公有水面埋立法に基づいた防衛省沖縄防衛局への埋め立て承認を撤回。同局は行政不服審査法に基づく審査請求を申し立て、19年4月に当時の石井啓一国交相が撤回を取り消す裁決をした。
 行政不服審査法は、基本的には一般私人の救済を目的とし、国の機関が一般私人では得られない「固有の資格」の立場で受けた処分には、不服申し立てができないと規定。埋め立て承認という処分が、国だからこそ得られたかが争点だった。
 第1小法廷は、国と私人のどちらであっても「処分で初めて事業を実施できる地位を得られ、要件やルールが実質的に違わない場合は、固有の資格に基づくとは言えない」との枠組みを示した。
 その上で、公有水面埋立法では国も私人も埋め立ての実施主体になれ、いずれも知事の許認可が必要なことから「立場に実質的な差はない」と指摘。埋め立て承認は「固有の資格」で得た処分ではなく、防衛局の請求は適法だと判断した。
 県側は「国の機関が国民救済のための審査請求をするのは制度の乱用だ」と主張していた。
 地方自治法の規定で一審が高裁となった。
 これとは別に、県は行政事件訴訟法に基づき、国に裁決取り消しを求めた訴訟も那覇地裁に起こしている。

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