米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古移設への抗議活動に伴い、威力業務妨害や器物損壊などの罪に問われた反対派リーダーで沖縄平和運動センター議長、山城博治被告(66)は19日、懲役2年、執行猶予3年とした福岡高裁那覇支部判決を不服として最高裁に上告した。
13日の高裁判決は、山城被告が辺野古の米軍キャンプ・シュワブの工事用車両出入り口付近に大量のブロックを積んだ行為を「工事を不当に妨害した」と認定。「抗議活動の一環で表現の自由の範囲内」などとし、有刺鉄線をペンチで切った行為以外の無罪を主張した被告の控訴を棄却した。
弁護側は上告理由を「高裁判決は表現の自由の解釈を誤っており、憲法違反に当たる」としている。
高裁判決によると、山城被告は2016年、ブロックを積んで資材搬入を妨害したり、米軍北部訓練場(東村など)の近くで沖縄防衛局職員の肩を揺さぶりけがを負わせたりした。