「議会の議決必要」 制度設計の職員が認識 住民投票

 石垣市自治基本条例の住民投票について、制度設計に携わった市職員ワーキングチームが、そのつど議会で条例を制定した上で実施すべきと認識していたことが11日、市議会一般質問で明らかになった。棚原長武企画政策課長が、当時のワーキングチームメンバーの新聞投稿を報告した。
 石垣島への陸上自衛隊配備問題を問う住民投票条例は今年、市議会で2度にわたって否決された。しかし住民投票実施を求める市民グループは、自治基本条例に基づき、有権者の4分の1以上の署名があれば議会の議決なしで住民投票が実施できると主張。現在、裁判闘争に突入している。
 当時のワーキングチームメンバーの認識は、市民グループの主張とは異なっており、議会の議決なしに住民投票は不可能とする市の立場を補強するものになりそうだ。
 住民投票制度には、案件ごとに議会で住民投票条例の制定を必要とする「個別型」と、条例制定なしに住民投票実施が可能な「常設型」の二つのタイプがある。
 一般質問では、友寄永三氏が住民投票制度についてただした。棚原課長は、2012年7月18日の地元紙に、当時のワーキングチームメンバーが投稿した内容を紹介した。
 それによると、ワーキングチームは、住民投票にかかるような重要な意思決定については「市長、市議会の基本的な役割」と強調。「住民投票を実施する場合は、議会で十分に議論される必要がある」との考えから、自治基本条例の住民投票制度を「個別型の条例とすることになった」としている。
 友寄氏は「ワーキングチームとしては、個別型の条例がいいと言っていることを理解してほしい」と述べた。

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