台湾人男性に在留特別許可 日本人との同性カップル 弁護団「判断要素に」

 千葉市に住む50代の日本人男性と約25年間同居している40代の台湾人男性に対する国外退去処分を法務省が撤回し、在留特別許可を出したことが22日、分かった。15日付。台湾人の男性は処分の取り消しを求めて東京地裁に提訴していたが、許可を受けて訴訟を取り下げた。男性側の弁護団が明らかにした。
 弁護団は、同性の日本人をパートナーに持つ外国人に在留特別許可が出たのは初めてとし「(実質的には婚姻関係にある)同性カップルであることが許可の重要な判断要素になったと考えている」と話した。
 一方、法務省入国管理局は「これまでの一般的な在留特別許可の判断と同様、在留状況や生活実態などを総合的に勘案した。日本人男性とパートナー関係にあることを特に重視していない」とのコメントを出した。今後、同様の判断が他の同性カップルに及ぶかどうかは未知数だ。
 外国人が異性の日本人と結婚すれば「日本人の配偶者」の在留資格を得ることが可能だが、日本では同性の結婚が認められていないため、台湾人男性は不法滞在の状態だった。

 台湾人男性は22日、都内で記者会見し「寛大な裁量に感謝している。これからも支え合って暮らしていきたい」と語った。同席した日本人男性も「これからは前向きに生きたい」と目に涙を浮かべながら話した。
 弁護団によると、台湾人の男性は1992年9月、日本語学校に入学するため1年間の留学ビザで入国した。93年10月、日本語能力試験を受験するため3カ月間の短期滞在ビザで再入国。同年11月に日本人男性との交際を始めた。16年6月に職務質問を受けて不法滞在が発覚、国外退去処分を命じられた。17年3月に処分の取り消しを求めて提訴していた。

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