「法律と条例は別」 住民投票の実施義務で反論 中山市長

 地方自治法による住民の直接請求で提案された石垣島への陸上自衛隊配備の賛否を問う住民投票条例案が否決されたことを巡り、中山義隆市長は27日の市議会一般質問で「自治基本条例の規定により、市長には住民投票実施の義務がある」との見方に反論した。「地方自治法と自治基本条例は別。議会で住民投票条例案が否決された時点で、署名の効力は失われた」と述べた。

 地方自治法では、有権者の50分の1以上の署名で条例制定の直接請求ができると定める。一方、石垣市の自治基本条例では、有権者の4分の1以上の署名が集まれば、市長は所定の手続きを経て住民投票を実施しなければならないとしている。
 市民団体が住民投票条例の制定を求め、地方自治法に基づいて署名活動を行い、有権者の4分の1を超える約1万4千筆の署名が集まったが、2月の市議会で否決されている。
 この日は井上美智子氏が「自治基本条例では、市長は住民投票を拒むことができない。署名はまだ有効ではないか」、大浜明彦氏が「行政の不作為により、自治基本条例が保障した市民の権利を不当に奪った中山市長の責任は重い」と糾弾した。
 大浜氏の主張に対し、中山市長は自ら発言を求め「市民に誤解を与える。地方自治法で(条例制定の直接請求を)出しているので、地方自治法で処理すべきだ。市長の義務というが、明らかに事実誤認だ」と指摘した。
 その上で「市の判断がおかしいと言うなら、住民訴訟を起こして、その中で判断するべきものだ」と野党の主張を疑問視した。
 棚原長武企画政策課長も「1万4千人の署名を使って、自治基本条例で住民投票を請求する場合(地方自治法の手続きで署名を集めたので)署名する人から『自治基本条例でも署名を使います』という意思確認が必要になるのでは」と述べた。
 野党は、地方自治法の手続きで署名を集めても、署名が4分の1に達した時点で自動的に自治基本条例の規定が適用され、市長には無条件で住民投票実施の義務が生じると解釈している。

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