石垣市は「帝国憲法の手法」 住民投票求める会が主張 第2回口頭弁論

第2回公判後、報告集会であいさつする原告ら=24日午後、城岳公園

 石垣市平得大俣地区への陸上自衛隊配備計画を巡り、市民グループが市を相手に起こした住民投票義務付け訴訟の第2回口頭弁論が24日、那覇地裁(平山馨裁判長)で開かれた。原告で石垣市住民投票を求める会の渡久山修副代表は、石垣市が住民投票の実施を認めない姿勢は「戦前の帝国憲法下の手法そのもの。考えや意見を交わし、市民に責任を持つ判断をさせてほしい」と訴えた。
 次回口頭弁論は、来年2月13日に開かれる。
 第2回口頭弁論では、沖縄大学客員教授で、弁護士の小林武氏が原告側を支える立場から意見書を地裁に提出した。

 口頭弁論後の報告会が城岳公園で開かれ、小林氏は「市民が物事を決めるのが基本だ」と主張。地方自治は議会と首長に権限が分かれる二元代表制であり「市民はその上に立っている」と力を込めた。
 自衛隊配備を国防上の課題として、地方自治体や住民が発言できないとする考えは「根本的に間違っている」とも指摘。地方自治は、住民の権利を守るためにあると主張し「国の政策が住民の尊厳や命、権利を侵害する政治を行うなら、私たちが発言し抗議するのは当然だ」と強調した。

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