新型コロナウイルス感染拡大の影響で多くの事業所が 休業に追い込まれ、打撃を受けている。生活を支える制度を紹介する。
申告所得税や消費税、法人税など「申告が必要な税」は、税務署に申し込めば、申告期限を延長できる。
全事業者が対象で個人でも対象となる。原則、延滞金・利子は発生しない。これら以外に、延滞などの対応もしている場合がある。
国税は最寄りの税務署(石垣税務署℡0980・82・3074)に確認。そのほか地方税については市役所または町役場に問い合わせること。
延長された納税の支払いが困難な人は、関係法令の成立後、さらに納税の先送りができる。
今年2月から納税期限までの間が1カ月以上、事業収入が昨年に比べ20%以上減少している場合には、全ての税について無担保、延滞税なしで納税が1年先送りされる。(例外あり)。
事業の休止・廃業で大きな損害があった場合や、本人・家族が病気にかかった場合、災害(新型コロナ含む)により損失があった場合には国に払う税金が1年間先送りできる。
状況に応じてさらに追加で1年先送りでき、これによる延滞金が免除され、財産の差し押さえ、売却が先送りされる。
ただし税務署の審査が必要。
政府は地方税も国税と同様になるよう要請している。
経済産業省は新型コロナウイルス感染症事業者サポート公式ラインアカウントを設置し、最新情報などを配信。同省の支援策に関するパンフレットの情報もキーワード検索できる。