住民投票訴訟が結審 8月27日判決、原告「市に義務」 石垣陸自配備

裁判後、報告集会で意見を述べる原告=9日午前、城岳公園

 那覇地裁(平山馨裁判長)は9日午前、石垣市平得大俣への陸自配備を巡り、市民が市を相手に起こした住民投票義務付け訴訟の第4回口頭弁論を開いた。裁判は結審し、8月27日に判決が言い渡される。
 第4回口頭弁論では元琉球大学教授の川平成雄氏が意見陳述。陸自配備は「地域住民の生活に深く関わる問題だ」と述べ、市は自治基本条例に基づき、住民投票を実施すべきと訴えた。
 被告の市は自治基本条例の解釈上、条例制定がないと住民投票はできないと反論している。
 口頭弁論後に原告側が開いた集会で、沖縄大学客員教授の小林武氏(弁護士)は、特定の自治体で適用される法律を政府が制定する場合、住民投票が必要とする憲法95条を引用。「市長が住民投票の義務を果たしていない」と批判した。
 石垣市出身の安里長従氏(司法書士)は陸自配備計画について「対中戦略で南西諸島を海洋の盾とする計画。沖縄戦と同じように琉球諸島の犠牲を前提にした安全保障の考え方だ」と主張。原告の宮良麻奈美氏は「地方自治を守るための裁判だ。沖縄本島の人や全国の人にも知ってほしい」、伊良皆高虎氏は「やってきたことは正しかった。司法に分かってもらえると期待する」と訴えた。

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