県国際交流・人材育成財団(與那嶺善道理事長)はこのほど、沖縄弁護士会との間で「外国人のための法律・生活相談に関する覚書」を結んだ。同財団の依頼を受け、外国人からの法律相談などに当たる。
沖縄には120カ国から計1万6000人以上の県内各地に居住している。複雑で高度な法律相談などへの対応も増えると予想されるため、財団で対応できない法律問題の相談を在住外国人から受けた場合、財団は弁護士会に協力を依頼。弁護士会は、より専門的な対応が可能な弁護士を外国人に紹介し、解決を図る。
財団は労働者、留学生、配偶者などの在留資格を問わず、外国人が行政や法律上の手続きやサービスを享受できるよう支援する「外国人のための法律・生活相談事業」を4月からスタートしており、既に弁護士会に相談した事例もある。
今後、外国人相談者のビザや在留資格、労働問題、契約、事故などの生活上の法律問題などの解決に弁護士会が協力する。
與那嶺氏は「在住する外国人は就労し、家族を持ち、定住化している。マイホームの購入など地域住民として生活している者も少なくない」と述べた。
弁護士会の赤嶺真也会長は「沖縄弁護士会として法律相談やリーガルサービスが提供できればと思う」と意欲を見せた。