【インタビュー】県民投票で二者激論

 住民投票の権利は憲法で保障されている権利であり、県民投票は辺野古埋め立てに関する唯一の明確な意思表示方法だ。
 2010年以降の各種国政選挙や知事選などで、辺野古移設反対を掲げた候補が相次いで当選している。しかし裁判では、沖縄には整理縮小の民意もあり、どちらが優先するのか選挙結果からは明らかではないと判断された。したがって沖縄の民意を客観的に疑義がないものにする県民投票が必要なのだ。
 住民投票は間接民主制を補完する制度として、地方自治法で定められている。県民には、イデオロギーや党派性なしに、単に辺野古の埋め立てを良しとするのかノーとするのか、賛否双方の説明や意見を聞いて熟議し、市民が各々自由に決断する自己決定権がある。他人に指図されるのではなく、自分で決定するのが民主主義の基本だ。
 ある地域に住んでいるため、投票ができなくなるのは、表現の自由及び法の下の平等に反し、憲法違反だ。
 あらゆる意見や多元的な価値を認めた上で、賛成も反対も示そうとするのが私たちが生きている民主主義国家だ。
 中国のような一党独裁を批判するならば、民意を明確にすることを恐れてはいけない。

■政治的な意図感じる 拒否の先島、中国脅威と対峙
 砥板芳行石垣市議

 第一に、「辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票条例」というタイトルには「普天間飛行場の移設に伴う」という文言すらない。これは大問題だ。普天間飛行場の辺野古移設は〝普天間飛行場の危険性除去〟が最大の目的だからだ。
 しかも「埋め立ての賛否」を問うているが、県民投票をするなら「移設の賛否」を問うのが筋だ。なぜ「埋め立て」に限定しているのか。そこには、政治的な意味合いがある。
 いま知事権限で行使できる最大のものは「公有水面埋立法」だ。2015年、翁長県政は埋め立て承認の〝手続きに瑕疵(かし)があった〟として「承認取消」を行い、16年末に最高裁判決で敗訴。今度は承認後の〝埋め立て工事自体に問題がある〟として「承認撤回」を持ち出した。
 県は、16年の最高裁判決では「民意」への言及がなかったことから、今後の国との裁判を見据え、裁判を有利に運ぶ理由を整えるために、移設計画に反対の「民意」を利用しようという政治的な意図があるのだろう。

固定ページ:
1

2

3

関連記事

八重山日報公式 X(Twitter)

フォローする

ユーグレナ シルバー人材センター たびらいレンタカー ecovillage アイン薬局 ひとし眼科 嶺井第一病院 とみやま耳鼻咽喉科 ヒデ整形クリニック
ページ上部へ戻る